あなたの大切な知的財産を守ります。
当事務所では著作権をはじめとした知的財産の保護についてのお手伝いをさせていただきます。
- 著作権の登録申請
著作権は著作物の創作と同時に自動的に発生する権利です。また、著作権の移転も登録をしなくても効力を生じます。
ではなぜ登録が必要になるのでしょうか。
著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。文化庁に登録の申請を行うことで、著作権関係の法律事実を公示したり,著作権が移転した場合の取引の安全を確保したりすることができます。 - 著作権の権利帰属調査
著作物を利用する場合、権利者から利用の許諾を得なければなりません。
もし権利者がわからない場合には権利者を探すところからはじめなければなりません。
権利者の調査には手間と時間がかかる場合があります。
時間と手間の節約に是非ご活用ください。また、調査の結果、権利者が不明だった場合でも文化庁へ届け出ることで利用できる場合がございます。
そちらの申請も合わせて行うことができます。 - JASRAC等への利用申請代行
著作物を利用する場合、権利者から許諾を得なければなりません。
音楽の場合はJASRAC等の管理団体が管理している場合が多く、そちらに利用の申請をする必要があります。
利用形態により細かく規定され、調べる手間のかかる申請の代行を行います。 - 知的資産経営報告書作成支援
「知的資産」とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、企業の競争力の源泉となるものです。さらに、このような企業に固有の知的資産を認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて収益につなげる経営を「知的資産経営」と呼びます。
知的資産経営報告書をさせていただくことは、現在までの経営の棚卸しの側面があり、今まで気付くことのなかった御社の強みが見えてくることがありあます。
次の一手を打つためのご準備の一つとしてご利用いただけたらと思います。